いじめ対策としての法的対処法
いじめの対策について、法的な面で紹介していきたいと思います。
【質問】
子どもが、学校でいじめに遭っているようです。
これまで明るかった子どもが、いつも泣いて帰ってきて、学校へ行くのが嫌だと言っています。
お金も要求されているようですし、先日も、けがをして帰ってきました。
どのように対策を立てたらよいでしょうか。
また、いじめをしている子や、その両親に対して、どのような対策を立てることができるでしょうか。
【解答】
いじめられている子は、心身ともに傷つき、学校では孤立しています。
まず、子供さんの味方になって、きちんと話を聴くことが大切です。
無理に学校へ行かせるのではなく、学校を休むという選択肢もあることを伝えてください。
休むことは悪いことでなく、学校へ行くことで子供さんの権利が侵害されるようであれば、休むことも子供さんの権利です。
そして、子供さんが、落ち着いて話ができる状況になったら、これまでのいじめの内容を具体的に聴いてください。
加害者や、その日時、場所、行為の特定ができたら、子供さんの意見も聴きながら、相手の親や学校の先生に、いじめの実態を伝え、改善指導を要請してはどうでしょうか。
相手の親が真摯に事実を受け止めず、学校側にも解決を期待できないような場合は、いじめた子やその親に対する法的な手続きを検討してもよいでしょう。
その場合は、まず、弁護士に相談してみてください。
弁護士は、必要に応じて、加害者側に通知を出し、加害者およびその親、学校などと交渉を行います。
緊急を要する場合には、いじめの行為を禁止する仮処分命令を裁判所に求めたり、また、いじめ行為によって生じた金銭的な損害、心理的な損害について損害賠償請求の手続きをしたりします。
いじめというと、その内容が曖昧になりがちですが、いじめの内容が、金銭を要求すれば「恐喝」ですし、暴力を振るえば「暴行」「傷害」になり、りっぱな犯罪行為です。
ですから場合によっては、警察に相談し、刑事事件として、被害届や刑事告訴をする対策も可能だということを知っていただきたいと思います。